相続対策の無料相談(生命保険を活用した相続対策)

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こんなお悩みは、
ありませんか?

  • 知識が全くないため相続対策の進め方がわからない
  • 分けるほどの財産がないのに相続対策って必要?
  • 相続税は誰にどれくらいかかるの?
  • 財産の分け方がわからない
  • 生前贈与で相続税を抑えられる?

ほけんの窓口 訪問サービス なら

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  • お客さまの相続に関する
    お悩みにお答えします。

生命保険を活用した
相続対策の
3つのポイント

「相続対策」では、税負担の軽減や納税準備に加え、「想いをのこす」こともできます。
大切な資産を「誰に」「何を」「どれくらい」引き継ぎたいのか、
次の3つのポイントを確認しながら、あらかじめ「想いをのこす」準備をはじめてはいかがでしょうか。

ポイント1

生命保険だけに認められた
相続税の非課税枠があります

保険の場合

生命保険の死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」が
非課税枠となります。

生命保険だけに認められた相続税の非課税枠があります
ポイント2

納税資金を現金で準備する 相続税は原則として相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に現金で納める必要があります

保険の場合

保険金は現金で受け取れるので、納税資金を準備できます

納税資金を現金で準備する
ポイント3

お金に“宛名”をつけて
“想い”をのこす
遺産分割対策として、誰にどの財産をのこしたいかを決めておきましょう

保険の場合

受取人を指定することで受取人固有の財産となります

死亡保険金は法律上、死亡保険金受取人固有の財産とされるので、遺産分割協議の対象外※です。

お金に宛名をつけて想いをのこす

※死亡保険金は、死亡保険金受取人固有の財産とされています。
ただし、相続人間に著しい不公平が生じる場合には、死亡保険金受取人固有の財産とみなされない可能性があります。

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知っておきたい
相続の基礎知識

Q1相続税の基礎控除額って?

3,000万円+600万円×法定相続人数が、相続税の基礎控除額となります。相続または遺贈によって財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額が、遺産にかかる基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は相続税の申告をする必要があります。また、取得金額によって、税率も変わります。

基礎控除額3,000万円+600万円×法定相続人の数
  • ・法定相続人とは…
    亡くなった人(被相続人)の配偶者や子・孫等、相続によって財産を承継する権利がある人のこと。民法で、相続順位と割合が定められています。
  • ・課税される保険金を含めた遺産の総額が基礎控除額の範囲内であれば相続税はかかりません。
Q2土地や家屋等の財産は相続対策って必要?

土地や家屋等分けにくい不動産を兄弟で相続する場合、トラブルになることもあります。不動産等の場合、特定の相続人に不動産を相続させる代わりに、他の相続人に対して金銭等(代償交付金)を渡す方法があります。これを「代償分割」といいます。この代償交付金を準備するために生命保険を活用することもできます。

代償分割
  • ・代償分割を行う際は、遺産分割協議書に記載しておきましょう。
  • ・代償財産として交付する財産が含み益のある不動産等の場合、交付者(上の図の場合は長男)に所得税及び住民税が課税されます。
Q3二次相続問題ってなに?

相続税には「配偶者の税額軽減の特例」があり、この特例を利用すると「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のうち、どちらか高い方までが非課税となります。配偶者がいない二次相続の場合、相続税の税額すべてを相続人が負担することになります。

二次相続問題
Q4生前贈与で相続税を抑えられる?

生きているうちに子どもや孫等に財産を譲る「生前贈与」も相続税を抑えるためのひとつの方法です。生前贈与をすることにより、相続時の財産を低く抑え、相続税を軽減することができます。また、相続人が贈与されたお金を蓄えておくことで、納税資金の準備になります。贈与にかかる贈与税は、相続税より高い税率がかけられています。
しかし、受贈者一人に対して非課税枠が設けられていますので、一般的には1年間に受けとった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。

生前贈与 年間110万円以下は申告不要
  • ・ただし、110万円の非課税枠が無条件に認められるわけではありません。
  • 個別の贈与税等の申告に伴う税額計算、税務取扱い、諸手続きにつきましては税理士等の専門家にご相談、または所轄の国税局、税務署等にご確認ください。

上記相続対策に関する説明は、2022年5月現在の税制・税率に基づいています。個別の税務に関する取扱いは、税理士または所轄の税務署にご確認ください。

お客さまの声

契約を急がせる態度は全くなく、
納得して契約することができました。
還暦を迎え、家族にある程度の遺産を残したいと思い、何か良い方法はないものかと相談しました。ライフパートナーの方は、こちらのニーズを十分理解した上で、相応しい商品を提案してくれました。その際、リスクの所在など商品特性を十分に説明し、契約を急がせる態度は全くなく、納得して契約することができました。
子どもたちへの想いや相続対策の相談に乗っていただきました。
定年を機に、職場の同僚の勧めもあり、「ほけんの窓口」に相談しました。加入している保険の保障内容が今の自分に合っているのか曖昧でしたが、担当の方は私の話を親身に聞きながら、整理してくださりました。今後の人生、子どもたちへの想いや相続対策まで相談に乗っていただきました。
相談しながらニーズを絞り込み、今の私に本当に必要で納得のいく保障内容を考えてくださいました。もっと早くに出会いたかったです。

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